任意整理で和解できないとどうなるか
1 任意整理で和解ができないケースについて
任意整理を試みたものの和解ができない場合には、何らかの方法で一括返済をするか、一括返済ができない場合には個人再生または自己破産を選択することになります。
任意整理で和解ができないケースとは、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の月々の想定返済額に満たない場合です。
具体的には、次の2つの場合に分けられます。
①返済原資に対して債務額が大きすぎる場合
②債権者が少ない分割回数でしか和解に応じない場合
以下、これらについて詳しく説明するとともに、任意整理で和解できない場合の対応方法についても説明します。
2 返済原資に対して債務額が大きすぎる場合
任意整理は、一般的には残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を3~5年で分割返済できるようにする手法です。
残債務の金額が大きいと、任意整理後の月々の返済額も大きくなり、5年間で分割しても返済原資を上回ってしまう可能性があります。
月々の返済額を下げるためには、さらに分割回数を増やさなければなりませんが、分割回数が多くなるほど貸金業者等側のリスクも大きくなるため、和解に応じてもらえなくなる可能性も高くなります。
3 債権者が少ない分割回数でしか和解に応じない場合
貸金業者等の経営方針によっては、例えば最長で3年(36分割)など、少ない分割回数でしか和解に応じないことがあります。
また、任意整理に着手した時点で滞納が長期に渡っていたり、借り入れ後の返済回数が少ない場合にも、少ない分割回数でしか和解に応じないことがあります。
その結果、任意整理後の想定返済額が返済原資を上回ってしまうことがあります。
4 任意整理で和解できない場合の対応方法
もし保有している資産を売却したり、親族等から支援を受けることで返済資金を用意できるのであれば、一括返済をします。
一括返済ができない場合には、個人再生か自己破産を検討することになります。
個人再生は、債務総額を大幅に減らせる可能性があるほか、一定の要件を満たすことで自宅不動産を残すことができます。
また、自己破産における免責不許可事由がある場合でも利用することができます。
返済不能といえる状態であり、かつ免責不許可事由がなければ、自己破産を選択することで債務の返済義務を免れることができます。


























